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処理手順の刑法230条1項名誉毀損罪について質問です。

そもそもの条文の作られ方についての疑問で答えはないかもしれない質問ですがご容赦下さい。

『事実を摘示し』とありますが、『根も葉もない嘘』とか『嘘八百』というように事実ではない方が悪いというのが一般常識になっていると思います。
後半で事実の有無に関わらずとありますが、事実が原則論になっているのが違和感があります。
人の評価を下げる手段を事実の摘示に限定しているというのと、事実の摘示以外にも人の評価を下げる方法があるのではないかということなんですけども。
うまく説明できなくてすみません。

D.K.さんはこの辺りは特に違和感なかったですか?

ご質問前段の違和感は私もありました。これは用語法みたいなもので深く考えるべきでないと思います。ご指摘はおっしゃる通りだと思います 後段については、信用毀損や侮辱の方でカバーされていると思うのですがどうでしょう

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