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DKさんの論証集で勉強をしております。契約責任説に立った場合、瑕疵ある不特定物が提供された場合、その目的物の履行請求の根拠は、
①受領前は、特定されていないため調達義務を負うことを根拠として、履行請求をすることができる
②受領後は、瑕疵担保責任を根拠として、完全履行請求をすることができる
という整理でよろしいでしょうか。
また、ここでいう「受領」の意義は現実に目的物を収受することということになるのでしょうか。

そういうことになります。 引き渡しと同義です。

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