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訴訟物のネーミングに決まりはなく 1 請負契約に基づく報酬支払請求権 2 請負契約に基づく報酬請求権 3 請負契約に基づく代金支払請求権 4 請負契約に基づく代金請求権 のいずれでも、間違いではありません。 実務では3が多数だと思いますが、予備試験の問題では1又は2を用いているようですね。初学者向けの教材である本書において、表記が混在するのは相当ではなく、予備試験受験を考えると、書籍を通じて1に統一した方がよさそうですね。ご指摘ありがとうございました。
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