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処理手順の「民法の答案の書き方(発展編)」の箇所について質問です。
権利侵害と故意過失行為の因果関係の部分で相当因果関係の規範の改善案を示して下さっていますが、この改善案規範のソース(基本書等)を教えて頂けないでしょうか...

加えてこの部分でDKさんが書かれているのは不法行為責任のケースについてですが、契約責任のケースでこの相当因果関係のあてはめをする際についての質問です。
例えば売買契約があり目的物引渡し債務の不履行で(予見可能だった)転売利益について損害賠償請求するようなケースでは
〝債務者に要求されていた「目的物引渡し」という命令規範が転売利益という法益を保護する趣旨を含んでいる〟
という論証で相当因果関係を認めていくという理解で良いのでしょうか...?
お手数おかけしますがよろしくお願いします...

潮見イエローを書かれていますよ 通常債務不履行の方では一々そのような認定はしませんね…

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