
10/11
質問の件ですが、自家調製の試液、それに使用する試薬の安定性や特性によるとは思いますが、試液調製時に試薬が有効期間内であれば、調製した試液の使用期限に影響させることはないかと思います。すなわち、質問の件でいうと、調製日から1か月でいいと思います。 別の例で考えますと、医薬品の製造の場合に置き換えて考えてみましょう。ある原薬を使用した製品(医薬品)は有効期限3年で設定されているとします。在庫の原薬の残有効期限が1年でした。質問の試液・試薬で考えた場合、在庫原薬の残りの有効期間が1年なので、製品の有効期間を1年に設定しますか?おそらく、それをしている場合は、本当に品質に影響している場合や小分け製剤になる場合などレアなケースに限定されるのではないでしょうか。 規格に適合しているもの(試薬であれ、原薬・原料であれ)を使って、調製・製造したもの(試薬、医薬品)として品質の設計がなされているのではないかと思います。 不安定や劣化が品質への影響が懸念されるといったレアな場合を除けば、一般的には前者で問題ないと思います。 試薬の残有効期限の違いで、調製した試液の品質に影響があるか?と研究するのも面白いかもしれませんね。
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