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D.K.さんの先程の引用RTに関してですが。実行と共謀共同正犯を整合的に論じる(同一の問題で双方とも論じる必要のある)場合、私としては成立要件を共謀、正犯意思、共謀に基づく(全員又は一部の)実行行為と、いずれの場合も3要件で書く(もちろん実行共同正犯の場合は正犯意思の認定は触れる程度です)という方法を採っているのですが、これは誤った理解、記述でしょうか?そうでなくても、答案戦略上、改めた方が良い点などありますでしょうか?

明らかに実行共同正犯だけ論じれば良いような場合は、実行行為を行った者には当然正犯意思も認められるとの理解の下、面倒なので正犯意思を除いた2要件だけで済ませますが。。

正犯意思の位置付けをどうするかですが、実行共同正犯でそれを別途論じるケースはまずないのでそこをどう処理するかですね 一般に正犯意思は共謀の内容とみるか、実行行為に準ずるものと見るかのどちらかです

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