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一つも問題に違法性と共同正犯の問題が問われている場合に(自招侵害と共謀共同正犯が論点等)、違法性については、社会相当性(行為無価値)、共同正犯(一部実行全部責任)について因果的寄与重視(結果無価値)とした場合には、やはり論理矛盾となるのでしょうか。

因果的寄与を重視したからといって結果無価値にはなりません。それでは矛盾しませんので大丈夫です。

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