11/24

知り合いが河川敷に火を付けて畳2枚分くらい焼失させたのですが、これは刑法110条建造物等以外放火罪に当たらないのでしょうか?
また、これを警察署に言う場合どうすれば良いのでしょうか?
因みに半年以上前のことなので、警察に言っても相手にされるかどうか分からないので、どうしようか迷ってます。

110条を読んでみましょう。公共の危険が発生していることが処罰の条件となります。 もとより、実際には証拠も必要です。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

スポンサーリンク