10/23

私の会社では、1〜2ヶ月にわたる夜勤業務があります。時間外業務手当(45時間程度の見込み)は月の給与に含まれております。

通常の社員は日勤が基本ですが、夜勤・日勤を選ぶことができません。

深夜手当が支払われておらず、人事に問い合わせしたところ上記の時間外手当に含まれているので、残業+深夜手当で45時間分の見込み額を超えない限り深夜手当が支払いされることは無いと回答されました。

これは読み取りの違いかもしれませんが、【時間外】との記載にに【深夜手当】は通常含まれるものなのでしょうか。

相談できる先がなく投稿させていただいた次第でございます。

最初にぼくは法律の専門家ではないの、あくまでもぼくの会社の場合というかたちでお話をいたします。ごめんね。 ちょっと知っている素人です。自分の知らないことが山ほどあり、ネットの知識だけでは全く足りないということを理解している素人ですので、ご了承ください。 ひとつだけいうと、もしも労働契約時にどういった取り扱いになるのか説明がないのなら、少しだけ不親切ですね。 深夜手当が見込み残業に入るのかいなかは、就業規則での取り決めになると思います→この部分は非常にデリケートなので、ご自身でも調べてみてくださいませ(´・ω・`) 総じて、コンプライアンス云々の問題よりも説明が雑なんでしょうね。

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