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>ネットで調べた程度で恐縮ですが 懲役食らった経験者のアドバイスと取るよ? 軽く調べたなら解ると思うけど… >罰金刑の場合、刑の執行を終えてから5年間、罰金以上の刑に処せられなければ、その刑の言い渡しは効力を失い、前科がないものとして扱われるようになります。 そもそも最初の和解提案飲んだ時点で相手は黒字になるし、それは私が最も望まない事だよ だから弁護士と話した上で、カスダメなら受けて「相手が最も苦しむ方法」を選択しただけ
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