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関西の神社で神主をしております。

この度、神社(宗教法人)として安全資産として金(1キロ)と銀(30キロ)のインゴットを購入いたしました。

購入する時は普通に購入できましたが、さて将来売却するのなると、税金はどうなるのでしょうか。

宗教法人は税金によっては非課税の場合もありますので、資産としての貴金属の売却には、どのような税金がいくらほどかかるのでしょうか。

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

宗教法人名義での売買は、株式などと同様、その売却金額の目的によって課税非課税か分かれることになります。 目的が修繕費に充てるような内容でしたら、非課税となるでしょうが、そうでない場合は事業所得(売上)となります。 ただし、金の売買に関しては消費税は免除されます(購入時の証明書は必要)ので、発生する税金としては利益が出たときなど黒字決算等による法人税といったところでしょうか。 いくら掛かるかに関して、私は税理士免許を持っておらず、具体的なアドバイスができないので分かりかねます。

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