
6/7
宗教法人名義での売買は、株式などと同様、その売却金額の目的によって課税非課税か分かれることになります。 目的が修繕費に充てるような内容でしたら、非課税となるでしょうが、そうでない場合は事業所得(売上)となります。 ただし、金の売買に関しては消費税は免除されます(購入時の証明書は必要)ので、発生する税金としては利益が出たときなど黒字決算等による法人税といったところでしょうか。 いくら掛かるかに関して、私は税理士免許を持っておらず、具体的なアドバイスができないので分かりかねます。
スポンサーリンク
ゴールド王子@1万件以上の現物金取引に携わった地金販売員さんになんでも質問しよう!
質問
スタンプ
利用できるスタンプはありません。
スポンサーリンク
※利用規約、プライバシーポリシーに同意の上ご利用ください
スポンサーリンク