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賭博罪の「一時の娯楽に供する物」についてです。
金銭の場合は、いくら少なくとも一時の娯楽に供する物に当たらないとする判例がありますが、逆に、その場で費消される食事の代金の場合、いくら高くてもよいのでしょうか?
例えば、数万円もするコース料理とか、どうでしょうか?
調べても分からなかったのですが、もし関連判例などご存知であればご教示願います。

判例では、貴君が指摘する即時費消性だけでなく、寡少性も要素とされています。教科書に出てくる判例を読んでいただくと、そのような記述が見られるはずです。

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