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こんにちは、D.Kさんの行政法部分の処理手順を用いて勉強させてもらっている者です。
取消訴訟の原告適格における、「法律上の利益を有する者」の論証は、「処分性」と同じように丸暗記しないといけないのでしょうか?
処理手順記載の判断プロセスは頭に入っているので、大まかには記載出来ますが、文言まで忠実に暗記した方がいいのかを知りたいです。

原告適格は覚えるべきです

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