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質問箱の開示請求についてです。
以前、別の質問で「質問箱での誹謗中傷は公然性がないため開示は難しい」と仰っていたと思います。

自分の場合は、晒し屋Aが質問を募り、回答者Bが「○○は詐欺師だ」と私の名誉を棄損。晒し屋Aがその回答をTwitter上で公開して公然と名誉が毀損されています。

この場合は開示請求通りますでしょうか?
また、その場合匿名で質問を送ったBか、またはそれをTwitter上で公開したAかどちらを訴えることができますか?

晒し屋という存在を存じ上げませんが、公開することだけを目的として質問を募っているアカウントなのであれば、そこに質問することは公開することと同義なので、いわゆる伝播可能性があると考えて、発信者情報開示の対象となるという解釈があり得ると思います。その場合には、AとBが共犯者なので、開示や損害賠償請求の対象は、双方ともだと思います。

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