
5/13
晒し屋という存在を存じ上げませんが、公開することだけを目的として質問を募っているアカウントなのであれば、そこに質問することは公開することと同義なので、いわゆる伝播可能性があると考えて、発信者情報開示の対象となるという解釈があり得ると思います。その場合には、AとBが共犯者なので、開示や損害賠償請求の対象は、双方ともだと思います。
スポンサーリンク
弁護士 宮本崇史【剱法律事務所】さんになんでも質問しよう!
質問
スタンプ
スポンサーリンク
過去に答えた質問
※利用規約、プライバシーポリシーに同意の上ご利用ください
スポンサーリンク