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刑事事件の裁判中に被告人の女性が第三種公有物に選ばれた場合、任期を終えた直後に第二種公有物として再度運用されることはありえますか? それとも裁判中は第三種の候補から外れるのでしょうか?

猶予事項の中に、やむを得ない理由があり管理局が認めた人、というのがあるので、そこに該当するかなと思います。 裁判が終わって刑が確定して、刑が終わった後に3種で徴収されます。 無罪や執行猶予判決だった場合は、裁判が終わった段階で3種で徴収されます。 やむを得ないものとしては、病気やケガ、災害の被害をを受け生活再建のための用務がある場合などがあります。

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