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猶予事項の中に、やむを得ない理由があり管理局が認めた人、というのがあるので、そこに該当するかなと思います。 裁判が終わって刑が確定して、刑が終わった後に3種で徴収されます。 無罪や執行猶予判決だった場合は、裁判が終わった段階で3種で徴収されます。 やむを得ないものとしては、病気やケガ、災害の被害をを受け生活再建のための用務がある場合などがあります。
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猶予事項の中に、やむを得ない理由があり管理局が認めた人、というのがあるので、そこに該当するかなと思います。 裁判が終わって刑が確定して、刑が終わった後に3種で徴収されます。 無罪や執行猶予判決だった場合は、裁判が終わった段階で3種で徴収されます。 やむを得ないものとしては、病気やケガ、災害の被害をを受け生活再建のための用務がある場合などがあります。
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