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民訴の論証についてです。
p7の(1)訴訟能力の欠缺の論証では、訴訟成立過程での訴訟能力の存在は訴訟要件と書かれています。
一方で、その次の控訴のときの論証では、訴訟能力は訴訟要件ではないと書かれています。
これは、訴訟能力が訴訟要件になるか否かはその都度変わるということなのでしょうか?
教えてください!

そうです あくまで第一審の訴訟提起段階のみ、訴訟要件となります。

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