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隣人が大家と「今後誰も部屋に入れない」という約束交わしてたとします。隣人がそれを破っているのを私が見つけた時、自分のベランダの床から隣人のベランダの床を撮影します、それって盗撮になりますか?

要するに犯罪ではないが一種の規約違反をしている様子を部外者が撮影するのは犯罪ですか?

他者の室内を撮影する行為は、それだけだと必ずしも犯罪にはなりません。ただし、違法行為ですから、絶対にしないでください。 なお、貴君の行動の目的として、その規約違反が貴君にとって重要な権利利益の侵害となるような事情があれば、その証拠保全として正当化される可能性はあります。

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