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DKさんの民訴の論点マニュアルに関して質問です。遺言者生存中の遺言無効確認の確認の利益についての論証(4)段落で遺言者が回復見込みのない心神喪失状態であっても確認の利益は認められないとの判例を示しその理由として法定代理人の撤回可能性を書いてますよね。この理由付けは判例には書いてないのでDKさんが書き足されたのかなと思います。しかしそもそも遺言は身分行為で法定代理人は遺言を書くことすらできないのに撤回できるのでしょうか?また撤回が抵触処分のことのみを指してるとしても法定代理人による売却は抵触行為にあたらない(注解法律全集19民法Ⅹ666ページ、注釈民法28巻405ページ)と思うのですが……

そうですね。ここの記載は不正確だと思います。 判例は撤回可能性が抽象的にはあるということを前提にしています。ここの記載は正確には詐欺などの場合の「取消」でしょうね。取消は代理人でも可能です

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