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興津先生

 何度か先生の授業を拝聴した法学部生です。最近は実定法研究者になるために、司法試験に受からなければならないというような風潮があると神戸大学の他の先生が仰っていましたが本当でしょうか。

そうした「風潮」の有無は承知していませんが、私が理解しているのは以下のような事情です。法科大学院制度が発足した当時、これからは実定法の研究者志望者は法科大学院を修了した上で博士後期課程に進学することを原則とするという決定が多くの大学でなされ(今では多くの大学で直接修士課程に入学する選択肢ができていると思いますが)、その際に法科大学院を修了する以上は司法試験にも当然に合格するはずだという認識または期待が形成されたのだろうと思います。もっとも、法科大学院の修了と司法試験の合格はイコールではないので、修了はしても合格せずに研究者になって活躍されている方もいますし、そもそも合格しているかどうかは私も知らないことが多く、ほとんど気にしていません。それより研究者の評価は論文によって決まると思います。 実際に博士後期課程に進学した後に、司法試験の合格を目指すか、1年目に合格できなかった場合に2年目以降に再チャレンジするかは、本人の選択と指導教員の方針によるので、一概にどちらがいいかを言うのは難しいです。今後はLS在学中に司法試験を受験できるようになるので、また状況は変わるかもしれません。 合格すれば単純に実務家という選択肢が増えるし、合格していることは実定法解釈能力の一つの証明にはなる(たとえば最初の就職に際しても有利になることはあれ不利になることはない)ので、合格しておくに越したことはないだろうと思います。

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