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個人の医療機関で勤務しています。
変形労働時間制度を導入しており、1日当たりの労働時間は4時間~9時間の間でシフト制で決められます。
おそらく土曜日に4時間勤務があるせいだと思うのですが、『その月の営業日数×8時間>シフト上の労働時間』という状況になっています。
残業をした場合に、総労働時間がその月の営業日数×8時間に達しないときは残業代がプラスされないことは理解しているのですが、総労働時間がその月の営業日数×8時間に満たない場合、満たない時間数だけ有給が消化されるルールになっています。
このルールに正直納得がいってないのですが、これは適法なのでしょうか?

変形労働時間制・・・・かなあ?? 来週のラジオでお答えします!

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