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民法で奇貨としてってフレーズ、使うべきなの?

使いなれない言葉だし、民法の判例での使い方がちょっと広辞苑的な意味と異なる気がする その事柄次第で、「~という事情を悪用して」とか、状況に合う言いかえをしたほうがミスが少ないんじゃないかなーって思う

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