4/22

留置権の牽連性について混乱が止まりません。
例えば平成27民法とかで、EとFの人のずれがあるから牽連性がないのでは?という話がありますけれど、そもそも留置権は物権なはずですから、GとしてはFとの関係で拒める関係(牽連性)があればそれをEにも対抗できるのではと思ってしまうのです。このように、引渡しSQする人と被担保債権の債務者がずれていることに特に意味はないような気がしてしまうのですが間違っていますか?

「その物に関して生じた債権」の解釈論としてどのような場合牽連性を認めるかが問題となるだけであり、原則論としてはズレている場合牽連性がないというだけの話です

スポンサーリンク

D.K.さんになんでも質問しよう!

質問

スタンプ

利用できるスタンプはありません。

スポンサーリンク

質問する

過去に答えた質問

スポンサーリンク