11/26

信頼関係破壊の法理と背信性はほぼ同じ意味という理解でよろしいでしょうか?

賃貸借契約の解除を制限するという意味では同じですが、一応、賃料不払や用法遵守義務違反等といった催告解除が原則の場合に信頼関係の破壊が問題になって、無断転貸・賃借権譲渡といった無催告解除が原則の場合(民612条)に背信性不存在が問題になると思います。 ちなみに、信頼関係破壊の法理については、解除を制限する方向とは逆に、解除を肯定する方向もある(信頼関係の破壊の程度によっては無催告解除ができる。また、信頼関係が破壊されていれば債務不履行がなくても解除できる。)ので、やはり背信性とは少し違うのかもしれません。

スポンサーリンク

もちづきさんになんでも質問しよう!

質問

スタンプ

利用できるスタンプはありません。

スポンサーリンク

質問する

スポンサーリンク