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米国の分割出願と継続出願の違いについて教えてください。
限定要求が出ていない場合は分割出願はできないのでしょうか?
それとも、Divisional Applicationとして出願しておけばどちらの出願にあたるかは庁側で判断するので、出願人側はそこまで気を使わなくても大丈夫なのでしょうか?

簡単に言えば 継続出願:自発的な分割出願 分割出願:限定要求された場合の分割出願 です(https://www.craft-ip.com/uspat/ca) なお、限定要求されてないときに分割出願をしたことがないので、できるかどうかは分からないです また、「divisional application」で指示すれば、現地代理人側で適宜対応してくれますので、出願人は気にしなくても大丈夫です。 ただ、出願の書式が違ったはずなので、出願時にはどちらかが選択されているはずです。

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