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国会議員が国家公務員に含まれるかどうかの件については、「逐条国家公務員法」が両論を併記していますね。参の法制局もそれを単に紹介しただけなのでしょう。

反対説は、昭和23年改正での括弧書きの削除は「自明の理ととらえたにすぎない」。
1条2項の追加により、国家公務員法が「もっぱら…官吏に関する事務を掌理する基準を定める」ものとされたことを理由としています。

ただ、その解説の中でも反対説には消極的に示されています。

また、2条3項9号では、国会議員のほか、かつての日本学術会議会員を含めるために、あえて公職選挙法に限られない「選挙」を使って書いたのだろうと推察されます。

これはとてもありがたい逐条情報! 1条2項の追加によりってのはまさに参・法制局が引いている話ですね。 "もっぱら(専ら)"の意味って何でしたっけ? >>選挙 なるほどなぁ、少し納得。 でも国会議員は国会議員として号を一つ設けた方がしっくり来るのに。

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