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民法改正後の債権者代位訴訟における債務者の関与方法の質問ですかね。 旧法下では、代位債権者が債権者代位権の行使に着手し、債務者がその通知を受けたとき、又はこれを知ったときは、債務者は被代位権利についての処分権限を失い、債務者独自の訴えを提起することができないとされていました(大判昭和14年5月16日民集18巻557頁)。 しかし、民法423条の5により債務者の管理処分権限は失われないことが明示されたので、債務者は自らの訴えを提起することができるようになりました(上記昭和14年の大審院判決を否定しました)。 すなわち、債務者は、代位訴訟に共同訴訟参加をすることができるようになりました(なお、別訴提起は二重起訴禁止で許されない)。 この場合、 請求が認容される場合の判決主文がどうなるのかが問題となりますね(債権者の請求と債務者の請求のいずれが認められるのか)。 ここは解釈上の争いがあるみたいですが、債務者がすでに自ら権利を行使している場合には、債権者は債権者代位権を行使することはできないとする最判昭和28年12月14日民集7巻12号1386頁を敷衍して、債権者の請求は棄却、債務者の請求は認容となるんじゃないですかね(伊藤眞「民事訴訟法[第6版]」702頁参照)。
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