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オリキャラも大丈夫ですよ~ 「クリエイターは納品した作品をクライアントの許可なくSNSや同人誌で自由に再掲できます。非公開設定の作品も同様です。 クライアントは納品された作品を個人での鑑賞目的のほか、SNSやPBWでのアバター・メディア(SNSで「こんなの描いてもらった!とシェアする行為も含みます」)へのアップロード、プロフィール画像として二次利用できます。」 となり、描いた絵に関しては描いた人の著作物となりつつ、依頼主は上記の内容で使用可能となるそうです。 あくまで描いた絵のみなので、オリキャラ自体が自分のものになるわけではないですよ。
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