結論、会社(この場合、代理店)は社員に対する「源泉徴収は義務付け」されてますが、消費税の徴収義務はないです。 なので当たり前ですが通常、チャットレディさんから消費税を徴収していません。 むしろ逆で、役務の対価として消費税分をお支払いしています。 また、難しい話になってきますが、チャットレディの皆さんは「事業者」に当たりますが、まず消費税はチャットの報酬のお支払いに対してもかかる税です。 ただしそれぞれ(代理店とチャットレディ)が預ける、または預かっている税ではなくて、チャットレディさんたちに例えば50%の報酬率でそれが税込として支払われていても、そのチャットレディが免税事業者であればそっくりそのまま懐に入れてOK(益税)で、50%報酬率で得た報酬額から消費税分を計算して国に納める必要はありません。(現状は) なので今のインボイス施行前の段階で、一律で徴収しているとしたらおかしな話になってきて、チャットレディさんたちがお仕事をし、発生した報酬から消費税を徴収し、皆さんの代わりに預かった消費税を代理店が国に納めている。というのは解釈でいえば違います。 逆に代理店がチャットレディに対して消費税を支払うわけなので。 そもそもほとんどのチャットレディが免税事業者ですので、あなたが免税事業者なら、消費税を納める必要がない人から徴収している事になります。 「消費税として徴収した」と位置づけているそのお金を、その代理店がどう使うかは自由になりますが、「このチャットレディ個人の消費税分です」という名目で、国に納められている事実はありません。 違う形で回り回ってなんらかの税として納められるお金かもしれませんが、単純に、徴収した分はその代理店の売上として計上されているだろう、と考えるのが普通かなと思います。なので消費税として徴収という言い回しがおかしいです、なんらか徴収する事はそれぞれの企業が独断でやる事なのでなんとも言えませんが。 消費税は、預け、預かり税ではないので、この場合、成果に対する対価の一部でしかないです。(消費税もひっくるめて報酬という意味) 商品でいえば税込110円の商品は、100円が対価で10円を消費税で預けている、ではなく、税込110円そのものが商品対価です。 その上で免税事業者は、消費税預かったくせに、消費税10円分をそっくり懐に入れやがった!ではなく、ただ110円として売り上げただけの話になります。 課税事業者は、単純に110円売り上げた中から10円の消費税を国に、法人税などと同様「事業者として」ただ納めているだけで、買い物をした消費者の10円を「消費者の代わりに」納めている構図ではありません。 要は消費税は、税込として支払わせているから預かっている、消費者からすれば預けたと誤解してしまう(国はそういう)けど、ただ単に「課税事業者は消費税っていう名の税金を、国から払えよと言われて、自社において払わされているだけ」で、間接税ではなく直接税だと解釈してます。(弊社は) で、インボイスはざっくり言うと簡単に「懐に入れられない制度」を国に作られようとしている感じです。 今まで懐に入れてOK!だった益税分を、「どっちかが払えよ」って言われるので、代理店側が払う?それともチャットレディ側が払う?って事になります、簡単に言うと。 代理店側が払うよとなれば、例えば報酬率とかは変わらないだろうけど、チャットレディ側が払ってねとなれば、報酬率とかが下がる可能性があるよねって事なんですけど、この益税分はチャット業界においては膨大な額なので、まだ業界としてどうなるのかはわかりません。 尚、この消費税についての解釈は、個人の見解です。
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