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任意的共犯について、正犯と区別する意味で従犯ということもある、というような教科書の説明を読み、てっきり従犯とは教唆犯及び幇助犯の両者を指すものだと思っていたのですが、従犯は幇助犯のみを指すのでしょうか?

まずは、条文を見てください。従犯の定義が書かれています。 狭義の共犯と、従犯の意義は、必ずしも一致しないようです。

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