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現在自己破産を弁護士に依頼しています。受任後、申し立て前にギャンブルをしてしまった場合免責を受けるのは難しいでしょうか?

ギャンブルで作った債務は原則免責されませんが、 裁量免責という制度がありますので、こちらで免責を受けることができる可能性があります。 https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/file/30707002.pdf こちらをご参考ください。

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