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論文生です。去年の本試験を見たのですが106条の共有株式の問題、判例をよめば106条但書について最高裁判例が一定の見解を述べたことは従来解釈論でしかなかったものが学問として発展したものということを理解できましたが、予備校ではそういうことは教えてくれません。
また大学の会社法の教科書では投資単位の調整の次の節に株式の保有形態(共有や信託)についてもしっかりと記述されているのに、予備校テキストには数行の記載しかありません。
この差って何から生まれているんでしょうか?
出題者は学者の先生方なので、最低限基本書には目を通すべきだと感じました。私自身は法学部なので基本書を持っているので、予備校テキストには記載のない論点にも最後目を通そうと思います!

もちろん学者と予備校教師の差はあると思うんですけど、一番クリティカルなのは合格に不要と予備校が認識してるからだと思います。 予備校的には企業法に時間を割くより、会計学・租税法に時間を割いて欲しいわけで、企業法は典型問・過去問を暗記させてそこそこ取ってくれれば良いんだと思います。 最近は出題側も上記傾向を良しとしてないせいか、暗記偏重で臨んでくる受験生を落とすために106条のような出題をしてきた気がします。 正直106条の論点をきちんと押さえていた受験生は10%もいないと思うので、法的三段論法をしっかり書ければ十分点は乗ります。自分は106条の指摘さえしてませんが、大問単位で科目合格くらいの点は取れました。

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