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国家公務員の昇給について、休職明けの職員の定期昇給での上げ幅は通常と異なるケースがあるのでしょうか?戻ってきた年に9号上がってたという話を聞いたのですが、通常は4号、高評価でも6号とかですよね?

それはおそらく「復職時調整」というやつです。 ややテクニカルで複雑な制度ですが、簡単に説明するとこんな感じです。 休まず1年勤務すると、標準で4号給昇給しますが、休職期間が一定以上になると、昇給がゼロにる場合があります。病気で1年の半分以上休職した場合や、育休なら1年間まるっと休んだ場合に昇給がゼロになります。 ただし、事情によっては昇給ゼロでは可哀想な場合もあるので、定期昇給の代わりに、復職のタイミングで号給を上乗せ(昇給)してあげることができます。これが復職時調整です。 もっと詳しく知りたい場合は以下の具体例をお読みください。 (例1) 2020年4月1日時点で1級40号給の人が、2020年4月1日から2021年3月31日までまる一年、病気で休職し、2021年4月1日に復職した場合。 2021年1月1日の昇給日には、昇給はゼロで、1級40号給のままとなります。 これが、2021年4月1日の復職の日に、最大2号給分だけ昇給させ、1級42号給にしてあげることができます。 (例2) 2019年4月1日時点で1級40号給の人が、2018年10月1日から2021年3月31日まで育児休業を取得し、2021年4月1日に復職した場合。 2020年1月1日、2021年1月1日の定期昇給はゼロで、1級40号給のままとなります。 これが、2021年4月1日の復職の日に、最大8号給分だけ昇給させ、1級48号給にしてあげることができます。育休の場合は、傷病休職の場合よりも復職時調整が有利な制度になっています。 ※以下はさらに細かいので読み飛ばしてもらって構いませんが、調整できる号給数はこういう考え方で出します↓ (例1) ①まず、「勤務したものとみなす期間」を算出します。 2021年1月1日昇給の評価期間は2019年10月1日~2020年9月30日。 この例では、そのうち6月(2020年4月1日~9月30日)を休職したことになります。 傷病休職は1/3に割り落とされます。 これを計算すると、普通に勤務した6月 + 休職した6月×1/3 = 8月 つまり、「実際には6月しか勤務していないけど、8月勤務したものと考える」ということになります。 ②標準の昇給である4号給を、この「勤務したものとみなす期間」の割合で按分します。 4号給×8月/12月 = 2.666… ⇒ 2号給(端数切捨て) この「2号給」が、復職時に調整できる最大の号給数になります。 (例2) ①「勤務したものとみなす期間」を算出します。 この例では、2020年1月1日、2021年1月1日の定期昇給の判定期間の全期間(計24月)を休んだことになります。 育児休業は、傷病休職と違って割り落としはありません。 つまり、「休んでいた期間、普通に全部勤務したものと考える」ということになります。 ②標準の昇給である4号給×2年分を、この「勤務したものとみなす期間」の割合で按分します。 2020年1月1日、2021年1月1日の定期昇給分それぞれ、 4号給×12月/12月 = 4号給 となるので、4号給×2年=8号給 この「8号給」が、復職時に調整できる最大の号給数になります。

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