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6歳の子をもつ母です。離婚後の当面の生活費や引っ越しの費用を稼ぐため夫に内緒で朝昼に影響しているキャバクラで働いていました。それがバレてしまったのですがこの場合親権をとるにあたり悪影響でしょうか?学童には入れず預け先がなく平日昼間に3時間だけ働ける仕事が他になかったし、貰ってる生活費では貯金なんて無理でした。夫はキャバクラ勤めは浮気同然だといい、親権を渡さないなら親族にもお前の親にも水商売してたことバラすと息巻いています。水商売している母というのはやはり不利なのでしょうか?夜、子供を放置して…とかではなく学校に行ってる間のみで、泥酔して家事育児できないなんてことも今までありませんでした。

一生懸命子育てされていることは、その事情を調査官の人に話されると伝わると思います。 職業差別を理由として親権の所在は決まりません。 応援しています。

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弁護士唐澤貴洋 님 뭐든지 질문하자!

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