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高崎ー大宮の乗車券の場合は旅客営業規則157条(16)の規定により、選択乗車が可能です。 しかし、今回の場合は同号の「熊谷以遠と高崎以遠の相互間」という記述に該当しません。 よって、規則16条2項2号の幹在別線により上記の使用はできないと考えます。
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高崎ー大宮の乗車券の場合は旅客営業規則157条(16)の規定により、選択乗車が可能です。 しかし、今回の場合は同号の「熊谷以遠と高崎以遠の相互間」という記述に該当しません。 よって、規則16条2項2号の幹在別線により上記の使用はできないと考えます。
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