10/5
'05当時のHM委員会HPに説明がありました。Internet Archiveから閲覧可能であり、以下要約すると、 ・桧山応援歌はジャスラックになぜか2曲登録されており、一方の著作権者は本来の作者、もう一方の著作権者は旧応援団 ・本来の作者の方は権利が認められていたため、曲の使用を申し出たところ、快く著作権を譲り受けられた とのことです。この説明を信じるならば、たまたま本来の著作権者のほうの権利が生き残っていたために救われた(逆に同じ作曲者の応援歌でも旧応援団名義でしか登録していなかったものは使用できなくなった)ということなんですかね
スポンサーリンク
スポンサーリンク
※利用規約、プライバシーポリシーに同意の上ご利用ください
スポンサーリンク