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窃盗の故意で占有離脱物横領をやると軽い占有離脱物横領罪の限りで故意が認められるという話がありますが、ここで友人に「誰も占有していない物を対象とする窃盗罪は実現不可能であって、窃盗罪が不能犯とならないか検討すべきでは?」と言われました。窃盗罪については客観的構成要件に該当しないだけの話で、わざわざ不能かという問題提起をすること自体に違和感を覚えました。DKさんだったらどのように説明しますか?

殺人未遂からの傷害のように重い罪から検討するのが刑法の基本であり、まず窃盗から検討するのが自然かと思います。もっとも占有の有無によって窃盗か横領かは択一的に検討すべき罪が定まるから、いきなり横領から書いて問題ないのだと思います。

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