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福永活也氏が受けている懲戒請求について、「この程度なら業務停止にはならない」というのを見ました。ただ他方で「誹謗中傷を引き出して訴えるということを提案した」ということも見ましたが、この事実が本当ならそれだけで弁護士としては退場に値すると思います。暴言がどうこうとかより、これだけで終わりと思いますがなぜこの点はあまり問題にならないのでしょうか?

懲戒請求では確か触れられていたと思います。 数々の暴言のみでは難しいと思いますが、他の争点と合わせて可能な限り重い処分になるといいですね。

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