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初めまして。いつも楽しく拝聴しております。
恵さんのお声、明るくはつらつとしていて、素敵です。

【質問】
●前提●
①労使協定締結の上、1年単位の変形労働時間制を導入している。季節により繁閑の差が激しいため。
②建設工事業の中小企業。受注する案件が日中工事、夜間工事など混在。
③労使協定締結の上、時間単位の年次有給休暇制度導入
④36協定を労働基準監督署へ届け出ている
⑤勤務時間は繁忙期に9:00〜18:00、準繁忙期に9:00〜17:30、閑散期に9:00〜17:00のように、終業時間が月毎に変わる。※うち休憩時間1時間
⑥従業員数はパートアルバイト含め、30名程度
●事例●
とある日を例えば4月3日(月)とます。
4月3日(月)に夜間工事の現場管理に入るため、担当者自身の判断(上司や会社からの指示ではない)で16:00にいったんオフィスに出勤し、20:00〜日付を超えて4月4日の4:00まで工事現場の管理をし、5:00にオフィスに到着後車を置いて、帰宅。
4月4日は11:00〜出勤したところ、管理部から4月4日の9:00〜11:00までの2時間分、有給休暇として申請するように、と言われた。
●質問●
そして、この人は本当に有給休暇を取得しなければいけないのでしょうか?
この場合、勤務時間は何時間で、残業手当や深夜勤務手当、はどう計算されるのでしょうか?


とてもややこしい質問で申し訳ありません。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

●余談●
今の社労士事務所さんは、上記のような質問を投げかけたくても、「直接電話してこないで、質問があればメッセージアプリのみにしてください」とされているのですが、そのメッセージを見落とされることが多く、なかなかお返事をいただけなくて困っています。
先生方も顧問先から様々な質問を受けてお忙しいため、仕方ないのかもしれませんが、こう言った相談事を快く回答してくださる社労士事務所さんを探しています…。
当社は関西に在りますので、関西にも恵さんのような社労士さんいないかなぁ〜と探しています。

podcastにて!

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