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治外法権→当該国の司法権・行政権に服さない権利 領事裁判権→当該国で起こった事件を当該国ではなく加害者側の国の法律で加害者側の国の判事が裁ける権利 つまり、領事裁判権は治外法権のうち特に司法権に限定したものです。 ※以前の回答と変更点がため、再回答しました。申し訳ありません。
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