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まず認められない任意開示を除けば、本名住所やメールアドレスなどを含む発信者情報請求には訴訟を提起せねばなりません。そこで「権利侵害の明白性」を裁判所がどう判断するかによります。あからさまに差別用語や侮辱(判例では「ブス」などがあった)を含むならともかく、批評の域を超えないものについてはそう簡単に開示は為されないでしょう。仮に開示されても、請求者は「当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない」ので。
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