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預合いによる出資の履行は一律無効だと思ってたのですが、田中先生の本見ると単に預合罪だから無効というような短絡的な考えに立つなバカヤローとお叱りを受けました‥‥。もちづきさんも預合いを払込取扱機関になお払込金があるかを基準として払込の効力を分けてましたか?

預合罪があるから無効っていうのが一応従来的な通説やからもちづき的には司法試験対策としては全然それでええと思う。 ただ、返還制限合意がある場合には払込は有効だが返還制限合意を無効にして、通謀のうえ見せ金をしている場合には払込を無効にするという見解が最近有力やし、まあどっちでもええんちゃうかな。

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