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とてもいい質問で、理解としては間違ってませんし、そういう見解は有力です。 その見解では、対抗要件具備による所有権喪失の抗弁に対して、権利濫用の再抗弁を主張することになりますが、その中身は結局背信的悪意の話になるので、再抗弁の名前の違いにすぎず、そこまで意味のある議論ではないと思います。
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