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民法177条の対抗要件の抗弁と対抗要件具備による所有権喪失の抗弁は、前者は自己が第三者であることを前提とし、後者は相手方が第三者であることを前提としていると思っているのですが、その場合背信的悪意者の再抗弁は所有権喪失の抗弁に対しては主張できないような気がするのですが、どこの理解を間違えているか教えていただけませんか。

とてもいい質問で、理解としては間違ってませんし、そういう見解は有力です。 その見解では、対抗要件具備による所有権喪失の抗弁に対して、権利濫用の再抗弁を主張することになりますが、その中身は結局背信的悪意の話になるので、再抗弁の名前の違いにすぎず、そこまで意味のある議論ではないと思います。

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