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弁護士活動をするには弁護士会への登録が必須であるにも関わらずこの手の不利益を被った場合、弁護士会として対応しないのはあまりに反応が鈍くはないでしょうか?
弁護士会という組織は寝ながら仕事をしておられるのでしょうか?

お二人だけの問題ではなく、全ての弁護士の活動に関わる事案だと思うのですが、東京弁護士会の対応についてどう思われますか?

まぁ光市の事件の懲戒請求のときに対応できる規定を設けておいてくれればと思ってはしまいますね。とりあえず手続改定の提言くらいはしようかなと。

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