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大量請求については日弁連も単位会も(いちおう)動いてます。規程の改正と会長談話とかですけど。
あと別件ですけど訴状に事務所全員の名前載せることが懲戒の対象にあたる(か否か)件についても日弁連が指針出してます。

会全体に対する懲戒なんかに対しては対応を取っている(会自体を守る方向での対応)とは思うのですが、個々の弁護士が濫用的な懲戒請求のターゲットにされた場合には完全にその個人に対応を任せきりなのでそこも何とかして欲しいなぁと思います。

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